大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(オ)148 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士加藤正次の上告理由について。

所論は、単に原審の専権に属する事実認定及び証拠の取捨選択を非難するに止ま

るものであるから、論旨は採ることを得ない。

よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決す

る。

この判決は全裁判官一致の意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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